開業前にかかった費用はどうするのか?開業費の取り扱い
横浜 青葉区の税理士齋藤です。
事業をはじめる前、開業準備に際して支出する費用があります。
開業前にかかったこのような費用は、どのように処理するのでしょうか?
開業準備にかかる費用は開業費
事業をはじめるといろいろな費用がかかりますが、
開業前の準備期間にもいろいろな費用がかかります。
たとえば、つぎのような費用です。
・開業の情報収集のための書籍購入、セミナー参加費用
・打ち合わせの費用
・許認可にまつわり支出した費用
・業務用に購入した消耗品等の費用
・事務所を賃貸するにあたり支出した費用
・開業にあたり専門家に支出した費用
・開業準備に際してかかった交通費
これらの費用は開業費として開業後の経費とすることができます。
通常の経費と同様、領収書が必要ですのでなくさないようにしましょう。
また、開業前のどれくらいまでが開業費になるかですが、
これについての明確な規定はありません。
常識的な範囲で事業開始にあたりかかった費用がその対象となります。
(あまり古い経費だと合理的な説明は厳しいように思います)
いつの経費になるか?
開業費は費用のような名称ですが、会計上、繰延資産として取り扱われます。
繰延資産は資産計上したうえで、償却によって費用化されます。
開業費は任意償却できますので、経費にする年度と金額を任意に決められます。
したがって、赤字を繰り越すような年には償却せず、
利益のでる年に経費にするという処理が可能です。
(例)開業費500(所得は事業所得のみ)の場合
x1年(開業初年度)
事業所得 △100(赤字を翌年に繰り越し)
→開業費は償却しない
x3年(赤字解消)
事業所得 300(繰り越し赤字を控除後)
→開業費を300償却(取り崩し)すると事業所得はゼロになる
(翌期以降で開業費200が費用化可能)
開業費に含めてはいけない支出
開業前に支出したものは全て開業費になるわけではありません。
10万円以上の減価償却資産は、資産計上したうえで、
減価償却により費用化をしていきます。
(例)
・賃貸テナントの内部造作費用
・商品製造用の機械装置
・営業用の車両
また、繰延資産や権利金等の資産計上すべきものも含めてはいけません。
まとめ
開業前の費用ももれなく計上しましょう。
うまく活用すれば、節税効果が期待できます。