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持続化給付金に税金はかかるのか?

 

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(Vol. 984/1000)

 

先日、テレビニュース番組
を見ていたら、
ジャーナリストが
憤っていました。

 

「何に憤っていたのか?」と言えば、
持続化給付金の取り扱い
についてです。

 

持続化給付金は、
売上50%以上減などの要件を
満たした法人に200万円、
個人事業主に100万円を
給付する制度ですね。

本日より持続化給付金の申請がスタート

 

この持続化給付金が
法人税や所得税で「課税」の対象
という取り扱いのため、
「何を考えているのだ!」
と憤っていたのです。

 

確かに「課税」という
言葉だけ見ると、
持続化給付金の性格から考えて
違和感は感じる
かもしれません。

 

果たして、
持続化給付金は
本当に「課税」されてしまう
のでしょうか?

 

経済産業省の
「持続化給付金に関する
よくあるお問合せ」には
こうあります。

 

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。

 

持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

持続化給付金に関するよくあるお問合せ

 

要するに、
給付金は収入として
課税計算には含めるが
経費があるので、
結果的に課税されない、
ということ。

 

たとえば、
法人が200万円の受給を
受けた場合で考えてみます。

 

通常、法人は休業したとしても
固定費はかかります。
この法人では、
月に人件費120万円、
家賃50万円、その他経費70万円が
かかるとしましょう。

 

この場合、

収入200万円

経費240万円(120万円+50万円+70万円)

200万円▲240万円=▲40万円(利益なし)

 

”収入<経費”で
利益がないので、
結果として
「課税されない」わけです。

 

持続化給付金は
「50%以上売上減」など
コロナの影響が
甚大が企業に対して、
緊急的に固定費などの
経費を負担します
という趣旨の制度です。

 

だから、
前述の問い合わせにあるように、
受給を受けるほとんどの会社は
実際には「課税」されない
のではないでしょうか?

 

もしも”収入>経費”で
利益が出る場合であっても、
それは文字通り、
「収入」ですから
制度の趣旨に
照らし合わせて「課税」しても
差し支えないように思われます。

 

本来ならば、
いろいろな制限をかけて
支給者に制限をかけたいところ、
スピード重視にした結果、
このような制度になったもの
と考えられます。

 

テレビの影響は大きいのですから、
ジャーナリストの方も
もう少し調べてから
コメントすればいいのになあ、
と思ったので書いてみました。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/

 

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