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日本政策金融公庫 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」はこんな制度です

 

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(Vol. 925/1000)

 

日本政策金融公庫が
新型コロナウイルス感染症
に対する緊急支援策として
新しい融資をはじめます。

 

先日、安倍首相が
実質無利子・無担保の
融資制度と言っていたものですね。

新型コロナウイルスで資金繰りに困ったらどうすればいいか?

 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
という制度です。

 

新型コロナウイルスの影響を受け、
一時的に業績の悪化を
来たしている方を
対象としています。

 

令和2年3月17日(火)から
融資の受付を開始します。

 

それでは、
この「新型コロナウイルス
感染症特別貸付」の概要を
見ていきましょう。

 

【対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方

(1)最近1ヵ月の売上高が前年、または、前々年の同期と比較して5%以上減少している方

(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

 ① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

 ② 令和元年 12 月の売上高

 ③ 令和元年 10 月から 12 月の平均売上高

 

【資金使途】

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

 

【融資限度額】(通常枠とは別枠)

国民生活事業は6,000万円(こちらにあてはまる方が多いと思います)

中小企業事業は3億円

 

【返済期間(うち据置期間)】

設備資金は20年以内(5年以内)

運転資金は15年以内(5年以内)

 

【利率】(国民生活事業の場合)

3,000万円以内の部分
当初3年間 基準利率 – 0.9%
 3年経過後 基準利率 

3,000万円を超える部分
基準利率
(この制度の基準利率は1.36~1.55%)(令和2年3月2日現在、年利%)

 

いま(3月13日)現在で
わかっている情報を
補足しますと、

 

・「売上の5%以上の減少」していることが要件

・公庫所定の様式の申告書を策定する

・試算表は必要がない(らしい)。売上帳などで売上がわかればよい(らしい)

・通常の融資枠とは別枠で融資を受けることが可能

・既存の融資と一本化できる(らしい)

・据置期間(返済猶予期間)は最長5年

・金利は3,000万円以内かつ3年以内なら0.56%程度

・上記の利子についても利子補給があるため、実質無利子

・無担保で借りられる

という感じですね。

 

また、この融資を申し込むにあたり、
必要となる書類は以下の通りです。

・根拠資料(試算表・確定申告書・売上帳など)

・定款、もしくは、履歴事項全部証明書(はじめての取引の場合)

・決算書3期分(はじめての取引の場合)

・直近の法人税の領収書

・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書

・借入申込書

 

先日決まったばかりの制度のため、
公庫の方もこの制度を
まだ熟知していません。

 

詳しい内容などについては、
公庫さんに確認することを
おすすめします。

 

また、この融資の取り扱いは
来週17日(火)からですが、
もうすでに問い合わせが
殺到している模様。

 

新型コロナウイルス問題は、
どうやらすぐに収束する感じ
ではありません。

 

結果として、
だんだんとこの融資の
申し込みの増加が推察されます。
時間が経つにつれて、
融資に時間を要するように
なるでしょう。

 

キャッシュポジションを
高めておきたい経営者さんは、
はやめに申し込みを
おこないましょう。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

 

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