所得税確定申告 しなければいけない人 した方が有利な人
(Vol.446/500)
どういう場合に所得税の確定申告を
する必要があるのでしょうか?
申告しなければいけない人
次のような人は、所得税確定申告を
しなければいけません。
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、上記の適用はありません。ただし、その年中に支払われる公的年金等の額が一定の金額に満たないことにより源泉徴収を要しないこととされている公的年金等は、前記の「源泉徴収の対象とならない公的年金等」には含まれません。
(国税庁タックスアンサー No.2020 確定申告)
たとえば、次のような方ですね。
① 給与の収入金額が2,000万円をこえる人
② 二ヶ所以上から給与を受けていて、従たる所からの給与の収入が20万円をこえる人
③ 年末調整を受けている人で、副業で所得が20万円をこえる人
④ 個人事業主や不動産の大家さんで所得税を納める必要がある人
⑤ 公的年金の収入が400万円をこえる人
⑥ 株式やFXで譲渡益を得た人(申告不要の場合を除く)
⑦ 土地・建物などの不動産を売却して税金を納める必要がある人
⑧ 住宅ローン控除をその年から受けたい人(2年目以降は年末調整でもできます)
申告不要な場合
次のような場合、
所得税の確定申告は不要です。
① 事業の所得が38万円(基礎控除)以下の場合
② 年末調整を受けていて、副業などの所得が20万円以下の場合
③ 公的年金の収入が400万円以下で、給与などの所得が20万円以下の場合
ただし、
所得税の確定申告は不要であっても、
住民税の申告は必要な場合がありますので
注意が必要です。
申告した方が有利な人
所得税の確定申告が不要な場合でも、
確定申告をした方が
有利な場合があります。
たとえば、つぎのような人は
確定申告をした方が有利です。
① 医療費控除、寄附金控除などの所得控除を受けたい人
② 生命保険料控除、社会保険料控除などが年末調整でもれた人
③ 事業所得が赤字だが、他の所得と損益通算、または、損失の繰越したい人
④ 株式やFXの譲渡損失を他の口座と損益通算、または、翌年以後に繰越したい人
⑤ 退職所得の受給に関する申告書を提出せずに退職金を受け取った人
むすび
所得税の確定申告をするか、
しないかの判定は、
少し複雑です。
その方の収入の状況に応じて
取り扱いもことなるため、
実状に照らし合わせた判断が
必要となります。
判断がむずかしい場合は、
所轄の税務署や
税理士などの専門家に
確認をしてみましょう。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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