「ふるさと納税」は「寄附金」です!
(Vol.550/607)
ふるさと納税について
質問を受けることがあります。
「ふるさと納税」と呼ばれて
いますが、その実態は「寄附金」です。
この名称がわかりにくさの
一因となっているようです。
ワンストップ特例制度を利用すれば、
手続きはシンプルです。
限度額内の寄附ならば、
寄附金から2,000円を引いた額が
住民税から控除されます。
たとえば、3万円の寄附金ならば
28,000円が住民税から
控除されるわけです。
これはわかりやすいですね。
ところが、確定申告をする場合、
ふるさと納税の控除額の確認は
ややめんどうです。
控除が所得税と住民税に
またがるからです。
どういうことか?
ひとつには控除の形が
異なるから。
・所得税 → 所得控除
・住民税 → 税額控除
もうひとつは
控除の時期が異なるから。
・所得税 → 3月(確定申告)
・住民税 → 5月〜6月(住民税決定通知)
簡単な例示をあげて説明します。
<前提>
・所得税率 10%
・ふるさと納税 30,000円
・寄附は控除限度額内である
・復興所得税は考慮しません
<所得税(3月)>
所得税から控除される税額
(30,000 – 2,000)x 10% = 2,800円
<住民税(5月〜6月)>
住民税(県民税+市民税)
から控除される税額
(30,000 – 2,000)− 2,800 = 25,200
<合計控除額>
所得税 2,800円
住民税 25,200円
合計 28,000円
というわけで確定申告の場合、
住民税の通知が来るまで
正しく計算されているかは
確認がとれません。
確定申告を作成した時点で
「あれ、なんか還付少ない?」
と思われる方がいらっしゃいます。
けれど、前述の通り、
間違いではありません。
住民税決定通知が届いたら
残りの控除がされているか
しっかり確認しましょう。
もし、控除がされていない場合は
市役所や区役所に確認してみましょう。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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