仮想通貨の損失はどうなるのか?
(Vol.524/607)
去年の今頃は、
仮想通貨の確定申告が話題でした。
今年から変わったこと、
よく受ける質問について
見ていきます。
年間取引報告書が交付
平成30年分の申告では、
仮想通貨取引所から
年間取引報告書が交付
されることになり、
税務申告の簡易化が計られました。
「海外取引所から年間取引報告書が交付されないため、自分で計算する必要がある」
「移動平均法の場合、自分で計算をやり直す必要がある」
など、まだ一筋縄ではいかない
ケースもあるようですが、
だいぶ楽になる方も多いでしょう。
ただ、平成30年のビットコインを
はじめとする仮想通貨(暗号通貨)
の相場は荒れていました。
損をされた方も多いようで、
仮想通貨の損失について
質問を受けることもあります。
どんな扱いなのでしょうか?
損益通算はできるのか?
仮想通貨に係る所得は、
雑所得で総合課税の対象となります。
他の総合課税の対象となる
所得と合算して、
所得税の計算がされます。
一方、仮想通貨の売買で
損失が出た場合、
他の仮想通貨の利益
と相殺できます。
また、他の雑所得(総合課税)
とも相殺ができます。
ところが、同じ雑所得でも、
分離課税の対象となる
FXや先物などとも相殺できません。
なお、給与所得や事業所得等の
その他の所得とも損益通算はできません。
譲渡損失の繰越はできるのか?
株式やFXでは譲渡損失がある場合、
その損失は翌年以降に
繰り越すことができます。
仮想通貨に係る損失も
繰り越すことができるのでしょうか?
現状、仮想通貨に係る損失は
繰り越すことができません。
残念ながら、仮想通貨に係る損失は
「切り捨て」です。
むすび
仮想通貨の税制は、
株式やFXに比べて
きびしいものがありますが
仕方ありませんね。
今後、税制が変わる可能性も
ありますので注意が必要です。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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