印紙税の税務調査 過怠税のダメージは大きい
法人税や所得税の税務調査の際、あわせて印紙税も調べられることがあります。そして、この印紙税、ホント侮れません。
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印紙税は厄介
印紙税の税務調査は、通常、法人税や所得税の税務調査の際にあわせておこなわれます。法人税や所得税はメイン項目のため、事前に対応準備がされるでしょう。
消費税や源泉所得税も同時に調査がおこなわれますが、これらは会計が絡むので顧問税理士の目も比較的届きやすい項目です。
しかし、印紙税は「文書課税」という契約書や領収書などの「文書」それ自体に課税される税金です。それゆえ、当事者以外はその間違いに気付きにくい税金なのです。
また、印紙税は税理士業務の対象外の税金。顧問税理士が税務代理をできない税金です。
だから、印紙税は厄介な税金なんです。
印紙税の過怠税は重い、、、
印紙税の貼り忘れを指摘されると、過怠税というペナルティが課されます。この過怠税が曲者です。
過怠税
納付しなかった印紙税の額の3倍の過怠税が課されます。(1万円ならば3万円)
ただし、「印紙税不納付事実申出書」を提出すれば過怠税は1.1倍となるため、実務上は1.1倍で決着することが多いと思います。(1万円ならば1万1千円)
全額が損金や必要な経費にならない
過怠税は、基本1.1倍ですから「本税+10%のペナルティ」かといえば、そうではありません。
過怠税の全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入することができないのです。
印紙税の侮れないのは正にこの点です。本来、損金や必要経費になる印紙税ですが、過怠税となるとすべてが罰金になってしまいます。
ちなみに、とあるチェーン店の運営会社の申告書をレビューをした際に、「過怠税5,000万円」が損金不算入として処理されていました。なんとも恐ろしいですよね、、、
税務調査が入る前に確認すべきこと
あらかじめ課税文書に印紙が貼ってあるべきですが、ミスもあり得ます。税務調査が入ることになったら、忘れずに印紙の確認をしましょう。
契約書や領収書に課税文書はないか?
課税文書は法律で決まっています。印紙税の貼っていない契約書や領収書に課税文書はないか、印紙の金額はあっているか、を確認しましょう。
消印してあるか?
印紙は貼ってあるだけでは不十分です。消印まで忘れずに。
むすび
印紙税の税務調査はホント侮れません。場合によっては、メインの法人税や所得税より、ダメージが大きいこともあるからです。
契約書を作成することが多い場合、印紙税の取り扱いを一度は確認した方がいいと思います。
また、印紙税は、あくまで「紙の文書」に課税する税金です。ですから、電子契約ならば印紙税はかかりません。電子契約のクラウドサービスもあるので、「契約は電子化で印紙税を節税」というのも「アリ」だと思います。