「放置違反金」の税金上の取り扱いは?
(Vol. 694/730)
先日、放置違反金の
納付書が届きました。
少しの間、クロスカブを
路上駐車している間に
黄色い「駐車違反」の
シールが貼られていました。
二輪なので違反金は9,000円。
反省して納付期限までに
謹んで納付致します。
さて、
こういった罰金や科料を
課せられた場合、
税金での取り扱いは
どうなっているのでしょうか?
結論的には、
「損金不算入」
という取り扱いになります。
簡単に言えば、
罰金を支払っても
税金の計算上は費用にならない、
ということ。
罰金などはペナルティなので、
それを費用処理にするのは
趣旨としておかしい
ということですね。
なお、法人税も所得税も
考え方は同じです。
今回の一件で感じたこと。
それは、駐車代を払ったほうが
安いということ。
仕事で使ったのなら、
費用になりますからね。
これからはコインパーキングを
見つけて駐車することにします。
みなさんも駐車駐車違反
には気をつけてくださいね。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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