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【源泉所得税】源泉所得税の会計処理はこうやります。

 

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横浜市青葉区の税理士 斎藤です。

源泉所得税は、預かる側、預かられる側の両方で出てきます。その立場によって会計処理は異なります。

(注)この記事では「源泉所得税」と書いていますが、正しくは「源泉所得税と復興特別所得税」です。
(注)この記事は、大まかな概要の理解を目的としているため、枝葉の部分は省略しています。網羅的に正確な情報を知りたい場合は、国税庁のタックスアンサーや税務署等でご確認ください。

源泉所得税を「預かる側」と「預かられる側」

サラリーマンであれば、給与から源泉所得税が天引きされます。株主であれば、配当から源泉所得税が天引きされます。

上の取引の流れを見てみると、たとえば給与であれば、
「源泉徴収義務者である会社が源泉所得税を預り、給与から源泉所得税等を控除した金額をあなたに支払い、預かった源泉所得税を税務署に支払う」
ということです。

この場合、源泉所得税を預かる側は「会社」、預かられる側は「あなた」となります。

源泉所得税が絡む取引は、給与以外にも報酬や原稿料などいろいろありますが、どの取引も会計処理は源泉所得税を「預かる側」か「預かられる側」かによって決まります。

 

預かる側(報酬等を支払う側)

源泉所得税を預かる側は、報酬等を支払う側です。源泉徴収義務者であるため、預かった源泉所得税は、原則翌月の10日までに税務署に納付します。

会計処理(法人、個人同じ)

(1)報酬等を支払うとき(報酬100、源泉所得税10)

(報酬)90 /(現預金)90
(報酬)10   /(預り金)10
*報酬はまとめて「100」と仕訳して差し支えありません。

(2)源泉所得税を支払うとき

(預り金)10 /(現預金)10

源泉徴収もれに注意!

請求書通り、報酬を支払いこともあると思います。ただし、業者によっては源泉徴収すべき源泉所得税を計算せずに報酬の総額だけ請求書に記載してくることがあります。

個人事業主やフリーランスの方からの請求書に多く、中にはそもそも「源泉所得税」の概念のない方もいらっしゃいます。

こういう場合、「請求通りに支払ったのだから問題ない!」かと言えば、そうではありません。源泉徴収もれは源泉徴収義務者の責任となるからです。

税務調査で指摘されるとその後が面倒ですし、不納付加算税なども課されますので源泉徴収もれに注意しましょう。

【補足】税務調査で指摘されると、①まず、徴収もれの源泉所得税を税務署に支払う、②相手先に建て替えた①の源泉所得税を請求する、③税務署に不納付加算税などを支払う、という流れになります。相手先が②で支払う源泉所得税は、税務署から還付してもらう手続きをとります。時間と手間がかかり面倒です。 

 

預かられる側(報酬等をもらう側)

源泉所得税を預かられる側は、報酬等をもらう側です。

源泉所得税は、税金の前払い的な性格のため、確定申告時に精算されます。

個人事業主、フリーランスの場合

(1)報酬をもらうとき(報酬100、源泉所得税10)

(現預金)90   /(売上)100
(事業主貸)10

源泉所得税は所得税確定申告の年税額と精算されます。

法人の場合

法人の場合、預金利息、配当などが想定されます。

(1)預金利息をもらうとき(預金利息100、源泉所得税15)

(現預金)85   /(受取利息)100
(法人税等)15

源泉所得税は、法人税確定申告の別表6(1)で申告して精算されます。

 

むすび

今まで会社員だった方は源泉所得税というと、天引きされるものだったので、報酬の支払いがあると混乱してしまうことがあるようです。

源泉所得税を「預かる側」なのか「預かられる側」なのかを考えれば、そんなに難しくはありませんよ。

 

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