消費税 軽減税率制度とは?
(Vol.418/500)
軽減税率はややこしい。。。
Contents
消費税10%へ
先日、2019年10月1日から消費税10%へ引き上げられることが決まりました。これまで引き上げは2度延期されましたが、今回は増税が実施されます。
今回の増税の特徴は、同時に軽減税率制度が実施されること。
それでは、軽減税率制度とは、どんな制度なのでしょうか?
軽減税率制度とは?
軽減税率制度とは、消費税率を一律10%に引き上げますが、例外的に「飲食料品」と「新聞」は8%のまま据え置きますよ、ということです。
そこでややこしいのが、軽減税率の対象となる「飲食料品」や「新聞」の線引きです。
今回は大まかな線引きを見ていきます。
飲食料品の取り扱い
飲食料品とは、
食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)
と定義されています。
平たく言えば、「人が食べるものや飲むもの」です。
飲食料品には大きく以下のように分類されます。
食料品、飲料
食料品や飲料は、基本的に8%で据え置きです。
例外的に、10%とされるものがありますが、これについては次回見ていきます。
お酒
お酒は、10%となります。
例外的に、8%とされるものがありますが、これについても次回見ていきます。
テイクアウト、宅配など
持ち帰りや配達してもらい家などで食べるものは、基本的に8%です。
お持ち帰りのお弁当やテイクアウトの牛丼なんかは、8%です。
いろいろな論点が多いのがこの区分です。10%の線引きが煩わしいです。この辺は、次回詳しくみていきます。
ケータリング等
ケータリングとは、料理人等が会議やパーティなんかに出向いて料理を提供するサービスです。
ケータリングは、原則として10%です。
例外的に、有料老人ホームや学校給食等は8%です。
一体資産
一体資産とは、食品とおまけが一緒になって売られている商品です。
わかりやすいのは、食玩です。お菓子とおもちゃが一緒に売られているものですね。
一体資産には条件があり、
・本体価格が税抜1万円以下であること
・食品部分の金額が2/3であること
2つを充たすと8%、満たさなければ10%という取り扱いです。
医薬品・医薬部外品など
医薬品・医薬部外品は、10%です。
新聞の取り扱い
軽減税率の対象となる新聞は、定期購読契約がされ週2回以上発行される新聞です。
スポーツ新聞や業界新聞も週2回以上発行されて定期購読契約がされていれば、軽減税率の対象となる新聞です。
むすび
今回は、軽減税率の大枠を確認しました。
軽減税率については、国税庁がQ&A形式でその取り扱いを示しています。
次回は、例外的な取り扱いを噛み砕いて解説していきたいと思います。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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