横浜市青葉区、緑区 、都筑区 たまプラーザ、あざみ野、港北ニュータウン|クラウドを活用した効率化|融資・補助金・資金繰り

個人が事業を始めたときに提出する書類とは?

 

この記事を書いている人 - WRITER -

個人が事業を始めた場合、次のような書類を税務署等に提出します。

【お知らせ】
横浜市青葉区の税理士斎藤です。
税金・経理・お金のお悩みがありましたら、ご相談ください。

斎藤泰行税理士事務所サービスメニュー

お問い合わせ

個人事業の開業・廃業等届出書

個人で事業を開始した場合、所轄税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を提出しなければなりません。

【提出期限】
開業した日から1ヵ月以内

【国税庁のページ】
個人事業の開業・廃業届出書

 

所得税の青色申告承認申請書

青色申告をおこなう場合、所轄税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

【提出期限】
開業日が1月1日〜1月15日 → その年の3月15日まで
開業日が上記以外 → 開業した日から2ヶ月以内
(参考:白色申告だった者が新たに申請する場合→青色申告する年の3月15日まで)

【国税庁のページ】
所得税の青色申告承認申請書

 

青色事業専従者給与に関する届出書

6ヶ月以上事業を手伝ってくれる同一生計の家族に支払う給与がある場合、青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署に提出しなければなりません。

【提出期限】
開業日または給与の支払い開始日が1月1日〜1月15日 → その年の3月15日まで
開業日または給与の支払い開始日が上記以外  → 開業日、または、支払開始日から2ヶ月以内

【国税庁のページ】
青色事業専従者給与に関する届出書

 

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書

青色事業専従者や従業員に給与を支払う場合、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を所轄税務署に提出しなければなりません。

【提出期限】
給与を支払うこととなった時から1ヶ月以内

【国税庁のページ】
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

本来毎月納付する給与に係る源泉所得税を年2回払いにしたい場合、所轄税務署に提出します。

【留意点】
・従業員が10人未満の場合に適用される特例です
・1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は1月20日が納期限となります
・提出日の翌月に支払う給与からが特例の対象です

【国税庁のページ】
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

 

その他

前述のもの以外にも、減価償却の方法、棚卸資産の評価方法、消費税に関する届出等があります。必要に応じて、提出をしましょう。

また、従業員を雇う場合、労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険の手続きが必要となります。

【労働保険・社会保険のページ】
労働保険
社会保険

 

まとめ

青色申告関係の届出は、期限までに提出しなければ特典を受けられません。提出期限にはくれぐれもご注意ください。

また、紙で提出する際は控え用のご準備をお忘れなく。押印をもらった控えはなくさないようにファイルして保存しましょう!

 

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© 齋藤泰行税理士事務所 , 2016 All Rights Reserved.