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「出張旅費規程をつくって節税」とは?

 

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法人の節税策として、「出張旅費規程をつくって日当を支給する」という方法があります。具体的にどんな節税なのでしょうか?

(注)この記事は、大まかな概要の理解を目的としているため、枝葉の部分は省略しています。網羅的に正確な情報を知りたい場合は、国税庁のタックスアンサーや税務署等でご確認ください。
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「旅費」と「日当」は所得税が非課税

出張にかかる費用は、主に「旅費」と「日当」でそれぞれが法人の経費となります。

「旅費」は、本来かかった費用を精算するものですが、一般的には定額の渡し切りでおこなわれることが多いです。

「日当」は、出張に伴い支出される雑費に対して支給されるものです。日当は定額の渡し切りで支給されます。

「旅費」も「日当」も、通常必要な範囲内であれば、実費の金額にかかわらず、定額で支給した金額がそのまま法人の経費となります。

支払う側では支払った費用が経費になるというだけの話ですが、受け取る側ではメリットがあります。

それは、役員や従業員が受け取った渡し切りの「旅費」と「日当」は、通常必要と認められる範囲内であれば、所得税が非課税ということです。

つまり、給与ではないという取り扱いのため、源泉徴収されません。(ちなみに社会保険の対象にもなりません)

「出張旅費規程をつくって節税」というのは、所得税が非課税である「旅費」「日当」を支給して、社長の手取りを増やせるという意味合いです。役員報酬を上げると、所得税や社会保険料も上がりますからね。

 

注意すべき点

導入にあたり、いくつか注意すべき点があります。税務調査でも論点になることが多いのでしっかりと検討しましょう。

出張旅費規程をつくる

社内規定の出張旅費規程をつくり、当社のポリシー(支給基準、支給額)を明らかにします。

出張旅費精算書を作成

出張したら、出張旅費精算書を作成します。ホテルの領収書等で出張の事実を証明します。カラ出張はご法度です!

支給対象は社員全員

社長だけ支給するという規定は認められません。

ただし、全員同額にする必要はなく、役職により差をつけても差し支えありません。

支給額の決まりは特にない

税務上、支給額に決まりはありません。

ただし、「通常必要とされる費用」とあるので、あまりにも高額なものは認められません。

ちなみに、国内出張と海外出張は別々の基準(国内出張<海外出張)で設定できます。

 

【参考】支給額の目安

あくまで参考です。
首相の日当はもう少し高くていいような気が、、、

2013年度のとある統計資料

・宿泊料
社長14,847円
取締役12,584円
部長クラス10,456円
課長クラス10,070円
一般社員9,385円

・日当
社長4,892円
取締役3,766円
部長クラス2,944円
課長クラス2,766円
一般社員2,410円

内閣総理大臣

宿泊料 19,100円
日当 3,800円

 

むすび

出張旅費について見てきました。

出張旅費の制度は、うまく使うと社長にとって節税効果の高いです。

ただ、エスカレートして「日当」を不相当に高額に設定し、税務調査でもめることも多いです。税務調査の論点になりやすいという認識をもって金額は慎重に検討しましょう。

 

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