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個人事業を開業したら、すぐに青色申告承認申請書を提出しましょう!

 

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横浜 青葉区の税理士齋藤です。

所得税節税の第一歩は、
青色申告承認申請書を提出することです。

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期限までに提出しないと白色申告

先日、今年から個人事業主となった方とお話しする機会がありました。

今まで確定申告の経験はなかったそうで、
とある機関から確定申告の簡単な概要を聞き、
税務署に開業届を提出した、とのことでした。

当然、同時に青色申告の申請もしていると思ったのですが、
開業届だけを提出したとのことでした。

のちほど、ご本人が税務署に確認したところ、
提出期限に間に合わないため、
今年は白色申告することになりました。

 

「よくわからない」は通用しない

詳しい事情はわかりませんが、
開業届を提出する際に、
青色申告についてのアドバイスが
一言あってもよかった気もします。

ただ、提出すれば青色申告を認めます、
という制度なので、今回は仕方ありません。

ご持参された資料の中に、青色関係の冊子がありました。
なので、もしかしたら説明も受けていたかもしれません。

話した感じだと、「よくわからない」ので、
何もしなかった、というところでしょうか。

そうは言っても、青色の取り扱いは優遇規定なので、
適用しないのは非常にもったいないことです。

個人事業をはじめたら、何はともあれ、
期限内に青色の申請だけは忘れずに行いましょう!

 

青色申告とは

青色申告については、こちらの記事をご参照ください。

所得税節税の第一歩! 事業を始めるなら青色申告を選択しよう

また、国税のページはこちらです。

青色申告承認申請

 

むすび

青色申告特別控除(65万円)があるかないかで
所得に与えるインパクトが全然違います。

何はともあれ、青色申告承認申請だけは
期限内に忘れずに提出しましょう。

もし忘れていたら?
すぐに申請して、せめてその翌年からは、
青色申告が適用されるように準備しましょう。

 

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